税務調査・お尋ねの訪問相談
税務署からの連絡に、税理士が伺って答えます
和歌山県の全 30 市町村が対象です。電話が来た。封筒が届いた。事前通知を受けた。調査の日までに、やること・言うこと・頼むことを決める 60 分です。
+ 市町村ごとの出張料(0 円〜15,000 円)
着手金・成功報酬はありません。顧問契約も要りません。
相談を申し込む24 時間受付。担当の税理士が内容を確認して折り返します。
いま、どの連絡が来ていますか
税務署からの接触は、おおむね三つの形で来ます。当てはまるものを選ぶと、その形の説明へ進みます。形が違っても、最初の 60 分で決めることは同じです。
この 60 分で決まること
- いま来ている連絡の正体行政指導(お尋ね)なのか、質問検査権に基づく調査なのか。税務署は手続に入る前にどちらかを明示することになっています。届いた書類と、電話で言われたことを一緒に読みます。
- 調査の日までにやること・やってはいけないことそろえる資料、そろわない資料の扱い、聞かれそうなこと。書類を捨てたり書き換えたりしないこと、取引先に口裏を頼まないこと。
- 税理士に何をどこまで頼むか日程調整だけか、当日の立会いまでか、修正申告や期限後申告まで作るか。頼まなくてよい、という答えもあります。頼む場合の見積りは、その場でお伝えします。
資料は、60 分のあいだに見られる範囲で見ます。整理されていなくて構いません。袋に入ったままでも、そこから始めます。
時期が結果を分けます
税務調査では、連絡が来てから調査の日までのあいだに、自分で決められることが多くあります。法律に書いてあることを、三つだけ挙げます。
調査の通知が来る前に自分から修正申告をすれば、過少申告加算税は課されません。申告していない年分でも、通知の前に期限後申告をすれば無申告加算税は 5% です。
第一項の規定は、修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査に係る第七十四条の九第一項第四号及び第五号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に掲げる事項その他政令で定める事項の通知(次条第六項第二号及び第八項において「調査通知」という。)がある前に行われたものであるときは、適用しない。
出典:国税通則法(昭和37年法律第66号)(2026-09-05 取得の現行条文)
事前通知で伝えられた日時と場所は、合理的な理由があれば変更を申し出ることができます。電話でその場で即答する必要はありません。
税務署長等は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。
出典:国税通則法(昭和37年法律第66号)(2026-09-05 取得の現行条文)
調査の終わりに修正申告を勧められても、応じるかどうかは任意です。応じれば不服申立てはできませんが、更正の請求はできます(国税通則法 74 条の 11 第 3 項)。
率と条文の全体は 加算税と延滞税のガイド にまとめています。
税理士が伺います
帳簿・通帳・届いた封筒を持ち運ばなくて済みます。お店や現場、事務所を離れなくて済みます。税務署からの書類は原本のまま、その場で一緒に読みます。
訪問は 9:00 から 20:00 まで、土日も。事業所でも自宅でも、お近くのカフェでも構いません。和歌山市から北山村まで、県内であればどこへでも伺います。
電話やオンラインだけのご相談は、お受けしていません。書類を見ずに答えると、どうしても答えが浅くなるためです。
行うこと・行わないこと
初回の訪問相談は税務相談、別日の立会いは税務代理、修正申告は税務書類の作成です。三つとも税理士の仕事として、税理士法の枠の中で行います。不正への加担と、結果の約束はしません。できること・できないことを詳しく
対応エリアと料金(税込)
基本料金 15,000 円(60 分)に、市町村ごとの出張料を加えた額です。延長は 30 分ごとに 5,000 円。別日の日程調整・立会い・修正申告は個別見積りで、初回の訪問相談の場でお伝えします。
市町村別の出張料
和歌山市
海南市・海草郡(2市町)
橋本市・紀の川市・岩出市・伊都郡(6市町)
有田市・有田郡(4市町)
田辺市・西牟婁郡(4市町)
新宮市・東牟婁郡(6市町村)
守秘義務について
税理士は、税理士法 38 条により守秘義務を負います。違反すれば 2 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金の対象となり(同法 59 条 1 項 3 号)、懲戒処分の対象にもなります。この義務は、税理士でなくなった後も続きます。
売上のこと、現金のこと、申告していない年のこと。税務調査の相談では、外に出したくない話がどうしても出てきます。話が漏れない仕組みは、法律の側にあります。守秘義務について詳しく
対応する税理士
小野 好聡(おの よしふさ)
公認会計士・税理士・行政書士
税理士登録番号 153046(近畿税理士会 東淀川支部)
数字を検証することを仕事にしてきた公認会計士でもあります。税理士について詳しく
ご相談の流れ
- フォームからお申し込み(24 時間受付・1 分ほどで終わります)
- 担当の税理士が折り返し、税務署からの連絡の内容を伺って日時と場所、金額を決める
- お支払い(訪問日の 3 日前までにクレジットカードで。3 日を切っている場合は当事務所が指定する期限まで)
- 訪問・相談(60 分〜)
- 別日の代理や申告書の作成が要るなら、その場の見積りで決める(頼まなくても構いません)
よくある質問
Q. 調査の日が来週です。間に合いますか。
伺います。訪問日まで 3 日を切っている場合は、当事務所が指定する期限までにお支払いいただければ確定します。調査の日時は、合理的な理由があれば税務署と協議して変更を求めることができます(国税通則法 74 条の 9 第 2 項)。
Q. 何年も申告していません。それでも相談できますか。
できます。期限後申告に向けて、収入の分かる資料を集めるところから始めます。調査の通知が来る前に自分から期限後申告をすれば、無申告加算税は 5% です(国税通則法 66 条 8 項)。
Q. 顧問税理士がいます。相談できますか。
初回の訪問相談はお受けします。日程調整や立会いなどの代理を頼む場合は、いまの税理士との関係を先に整理してから決めます。
Q. 相続税や贈与税、住宅の購入について「お尋ね」が届きました。
お受けします。お尋ねは多くの場合、申告が必要かどうかを確かめるための照会です。どう答えるかを一緒に決めます。申告書の作成が必要になれば、別日に個別見積りでお受けします。
Q. 調査官がもう来ています。
調査官に、税理士に相談したい旨と日程を相談したい旨を伝えてください。ただし、調査そのものを断ることはできません(質問に答えない・検査を拒むことには罰則があります。国税通則法 128 条)。落ち着いてから、その日のうちにご連絡ください。
Q. 立会いを頼むと何が変わりますか。
税務代理権限証書を税務署に出すと、税理士が調査の場で主張と説明を行えます。あらかじめ同意しておけば、事前通知や調査結果の説明の宛先を税理士にすることもできます(国税通則法 74 条の 9 第 5 項・74 条の 11 第 4 項)。
Q. 税金は減りますか。
減るとも減らないとも約束しません。税額は事実と法律で決まります。相談で決まるのは、認められることは根拠をもって主張し、認めるべきものは早く認める、という段取りです。
Q. 相談したら、依頼しなければいけませんか。
いいえ。「頼まなくてよい」も答えのうちです。60 分で方針が決まれば、そこで終えていただいて構いません。
+ 市町村ごとの出張料(0 円〜15,000 円)
着手金・成功報酬はありません。顧問契約も要りません。
相談を申し込む24 時間受付。担当の税理士が内容を確認して折り返します。