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税務調査の事前通知 — 何を聞かれ、何を決められるか
実地の調査は、原則として事前通知から始まります。通知される項目は法律で決まっていて、日時と場所は、その場で決めなくて構いません。
事前通知で伝えられること
税務署が実地の調査を行うときは、あらかじめ納税者(税務代理人がいればその税理士を含む)に対して、次の事項を通知することになっています。
税務署長等(国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。以下第七十四条の十一(調査の終了の際の手続)までにおいて同じ。)は、国税庁等又は税関の当該職員(以下同条までにおいて「当該職員」という。)に納税義務者に対し実地の調査(税関の当該職員が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うもの又は国際観光旅客税について行うものに限る。以下同条までにおいて同じ。)において第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。 一 質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時 二 調査を行う場所 三 調査の目的 四 調査の対象となる税目 五 調査の対象となる期間 六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件 七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項
出典:国税通則法(昭和37年法律第66号)(2026-09-05 取得の現行条文)
通知は原則として電話で行われ、書面での通知は法律で求められていません。電話を受けたら、開始する日時・場所・目的・税目・期間・帳簿書類を紙に控えてください。聞き取れなかった項目は、聞き直して構いません。
調査の目的(例えば、申告書の記載内容を確認するため)は通知されますが、なぜ実地の調査が必要なのかという理由は、通知される事項ではありません(国税庁 FAQ 問 18)。
日時と場所は協議できる
税務署長等は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。
出典:国税通則法(昭和37年法律第66号)(2026-09-05 取得の現行条文)
税務調査の事前通知に際しては、あらかじめ納税者の方や税務代理人の方のご都合をお尋ねすることとしていますので、その時点でご都合が悪い日時が分かっている場合には、お申し出ください。お申し出のあったご都合や申告業務、決算業務等の納税者の方や税務代理人の方の事務の繁閑にも配慮して、調査開始日時を調整することとしています。 また、事前通知後においても、通知した日時について、例えば、一時的な入院、親族の葬儀、業務上やむを得ない事情が生じた場合等には、申し出ていただければ変更を協議します。 なお、例示した場合以外でも、理由が合理的と考えられれば変更を協議しますので、調査担当者までお申し出ください。
出典:国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」(2026-09-05 取得の現行条文・令和 8 年 7 月一部改訂版)
通知の時点で都合が悪い日が分かっていれば申し出てよく、通知のあとでも、入院・葬儀・業務上やむを得ない事情などがあれば変更を協議してもらえます。申し出は口頭で足ります(国税庁 FAQ 問 17)。
準備に要る日数を考えずに即答すると、そろえられたはずの資料がそろわないまま当日を迎えます。日程は、準備から逆算して決めるものです。
事前通知なしで来ることもある
前条第一項の規定にかかわらず、税務署長等が調査の相手方である同条第三項第一号に掲げる納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁等若しくは税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同条第一項の規定による通知を要しない。
出典:国税通則法(昭和37年法律第66号)(2026-09-05 取得の現行条文)
申告内容や過去の調査結果、事業の内容から、事前に通知すると正確な把握が難しくなるおそれがあると判断された場合には、通知なしで調査が行われることがあります。その理由は説明されませんが、対象の税目・期間・目的は臨場後に説明されることになっています。
法令上、事前通知を行わないこととした理由を説明することとはされていません。ただし、事前通知が行われない場合でも、運用上、調査の対象となる税目・課税期間や調査の目的などについては、臨場後速やかに説明することとしています。 また、事前通知をしないこと自体は不服申立てを行うことのできる処分には当たりませんから、事前通知が行われなかったことについて納得いただけない場合でも、不服申立てを行うことはできません。
出典:国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」(2026-09-05 取得の現行条文・令和 8 年 7 月一部改訂版)
通知なしで調査官が来たときは、身分証を確かめたうえで、税理士に相談したい旨と日程を相談したい旨を伝えてください。ただし、調査そのものを断ることはできません。質問に答えない、偽りの答弁をする、検査を拒む、といったことには罰則があります。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者 二 第七十四条の二、第七十四条の三(第二項を除く。)若しくは第七十四条の四から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 三 第七十四条の二から第七十四条の六まで又は第七十四条の七の二(特定事業者等への報告の求め)の規定による物件の提示若しくは提出又は報告の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出し、若しくは偽りの報告をした者
出典:国税通則法(昭和37年法律第66号)(2026-09-05 取得の現行条文)
もっとも、税務当局は罰則を盾に強権的に行うことは考えていない、と国税庁自身が説明しています(FAQ 問 3)。帳簿書類の提示・提出は、趣旨の説明と承諾のもとで行われます。
当日、何が行われるか
事業の概況の聞き取りから始まり、帳簿書類や原始記録(請求書・領収書・レジの記録など)の確認が行われます。必要があれば、帳簿書類を税務署に持ち帰って確認すること(留置き)を求められることがあります。留置きは承諾を得て行われ、必要がなくなれば返還されます(FAQ 問 10・11)。
調査の対象は、通知された税目・期間が基本です。ただし、調査の過程で通知された事項以外に非違が疑われることとなった場合は、その事項について質問検査等が行われることがあります(国税通則法 74 条の 9 第 4 項)。
当日に決めておくべきことは三つです。誰が説明するか(本人か、税務代理人の税理士か)、どの資料を出すか(求められたものを、求められた範囲で)、分からないことをどう答えるか(「確認して後日答える」でよい)。
調査の終わり方は三つ
税務署長等は、国税に関する実地の調査を行つた結果、更正決定等(第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)(納税の告知)の規定による納税の告知を含む。以下この条において同じ。)をすべきと認められない場合には、納税義務者(第七十四条の九第三項第一号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に掲げる納税義務者をいう。以下この条において同じ。)であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において更正決定等をすべきと認められない旨を書面により通知するものとする。
出典:国税通則法(昭和37年法律第66号)(2026-09-05 取得の現行条文)
前項の規定による説明をする場合において、当該職員は、当該納税義務者に対し修正申告又は期限後申告を勧奨することができる。 この場合において、当該調査の結果に関し当該納税義務者が納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
出典:国税通則法(昭和37年法律第66号)(2026-09-05 取得の現行条文)
誤りが無ければ、更正決定等をすべきと認められない旨が書面で通知されます。誤りがあれば、その内容と額と理由の説明があり、修正申告(または期限後申告)を勧められます。勧奨に応じるかどうかは任意で、応じなければ更正や決定の処分が行われます。
調査の結果、更正決定等をすべきと認められる非違がある場合には、その内容を説明する際に、原則として、修正申告(又は期限後申告)を勧奨することとしています。これは、申告に問題がある場合には、納税者の方が自ら是正することが今後の適正申告に資することとなり、申告納税制度の趣旨に適うものと考えられるためです。 この修正申告の勧奨に応じるかどうかは、あくまでも納税者の方の任意の判断であり、修正申告の勧奨に応じていただけない場合には、調査結果に基づき更正等の処分を行うこととなりますが、修正申告の勧奨に応じなかったからといって、修正申告に応じた場合と比較して不利な取扱いを受けることは基本的にはありません。 なお、修正申告を行った場合には、更正の請求をすることはできますが、不服申立てをすることはできませんので、こうした点をご理解いただいた上で修正申告を行ってください。
出典:国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」(2026-09-05 取得の現行条文・令和 8 年 7 月一部改訂版)
修正申告をすると不服申立てはできませんが、更正の請求はできます。説明に納得できない点をその場で受け入れる義務はありません。説明を確かめてから、応じるか、処分を待って不服申立てをするかを決められます。
税理士に頼むと、宛先が変わる
税理士に税務代理を頼み、税務代理権限証書を税務署に提出すると、税理士が調査の場で主張と説明を行えます。権限証書に同意を記載しておけば、事前通知も調査結果の説明も、税理士に対して行われます。
納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として財務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第一項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。
出典:国税通則法(昭和37年法律第66号)(2026-09-05 取得の現行条文)
平成26年7月1日以後に行う事前通知については、納税者の方の事前の同意がある場合には、税務代理権限証書を提出している税理士等(以下「税務代理人」といいます。)に行えば足りることとされました。 この場合には、税務代理人が税務署に提出する税務代理権限証書に、納税者の方の同意を記載しておく必要があります。詳細については、ご自身の税務代理人にお尋ねください。 なお、この同意が記載されていない場合には、納税者の方と税務代理人の双方に事前通知を行うこととなります。 (注) 平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税については、国税通則法第65条第6項に規定する調査通知以後、かつ、その調査があることにより更正又は決定があるべきことを予知する前にされた修正申告又は期限後申告に対して、新たに過少申告加算税等が課されることとされましたが、法令上、この調査通知には、「事前通知に関する同意」のある税務代理人(代表する税務代理人を含みます。)に対してする通知を含むものとされています。 税務代理人に「事前通知に関する同意」をした場合には、事前通知と同様に、調査通知は、当該税務代理人に対して行われます。
出典:国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」(2026-09-05 取得の現行条文・令和 8 年 7 月一部改訂版)
頼む範囲は、日程調整だけ、事前準備まで、当日の立会いまで、と分けられます。できること・できないことに、区分ごとに書いています。
和歌山県内なら、税理士が伺います
通知で言われた税目・期間の申告書の控え、帳簿、通帳を前に、60 分で「調査の日までにやること」「当日どう受けるか」「税理士に頼む範囲」を決めます。日程の申し出をどうするかも、その場で決めます。
+ 市町村ごとの出張料(0 円〜15,000 円)
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