守秘義務について
法律が定めていること
税理士法 38 条は、税理士に対して次の義務を課しています。
- 正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない
- 正当な理由がなくて、自分または第三者のために用いてはならない(窃用の禁止)
- 税理士でなくなった後も、同様である
税理士法 第三十八条(秘密を守る義務)
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。 税理士でなくなつた後においても、また同様とする。
出典:税理士法(昭和26年法律第237号)(2026-09-05 取得の現行条文)
違反した場合は 2 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金(同法 59 条 1 項 3 号)。あわせて懲戒処分の対象にもなります。
「正当な理由」とは、ご本人の許諾があるか、法令に基づく義務がある場合を指します。
税務調査の相談だからこそ
売上がいくらか。現金でいくら受け取ったか。申告していない年があるか。家族に払っている給与のこと。
税務調査の相談では、確定申告の相談より、外に出したくない話が多く出てきます。地域が狭ければ狭いほど、話したくないことは増えると思います。
だからこそ、守秘義務が「心がけ」ではなく刑事罰を伴う法律上の義務であることには意味があります。無資格のコンサルタントには、この義務はありません。
具体的に行っていること
- 訪問先で見聞きしたことを、他の依頼者に話しません
- 依頼者の名前や事例を、実績として公表しません
- 税理士法 41 条により作成・保存する記録(税理士業務処理簿)も、守秘義務の対象です
- カフェなどで相談を行う場合は、周囲との距離をご相談のうえ決めます
- 税務署に対しては、依頼された方の同意した範囲で、税務代理人として説明します
15,000円(税込)訪問相談 60 分の基本料金
+ 市町村ごとの出張料(0 円〜15,000 円)
着手金・成功報酬はありません。顧問契約も要りません。
相談を申し込む24 時間受付。担当の税理士が内容を確認して折り返します。