このサービスができることとできないこと
初回の訪問相談(60 分)で決めるのは、方針です。別日の代理や申告書の作成は、その方針が決まってから、必要なぶんだけ頼めます。頼まなくても構いません。
初回の訪問相談(60 分)で決めること
税理士が伺い、届いた書類と電話で言われたこと、申告書の控え、帳簿、通帳を見ながら、三つを決めます。
- いま来ている連絡の正体行政指導(お尋ね)なのか、質問検査権に基づく調査なのか。税務署は、調査か行政指導かを手続に入る前に明示することになっています。
- 調査の日までにやること・やってはいけないことそろえる資料と、そろわない資料の扱い。聞かれそうな取引。書類を捨てたり書き換えたりしないこと。
- 税理士に何をどこまで頼むか日程調整だけか、当日の立会いまでか、修正申告や期限後申告まで作るか。頼む場合の見積りは、その場でお伝えします。
調査は、特定の納税者の方の課税標準等又は税額等を認定する目的で、質問検査等を行い、申告内容を確認するものですが、税務当局では、税務調査のほかに、行政指導の一環として、例えば、提出された申告書に計算誤り、転記誤り、記載漏れ及び法令の適用誤り等の誤りがあるのではないかと思われる場合に、納税者の方に対して自発的な見直しを要請した上で、必要に応じて修正申告書の自発的な提出を要請する場合があります。このような行政指導に基づき、納税者の方が自主的に修正申告書を提出された場合には、延滞税は納付していただく場合がありますが、過少申告加算税は賦課されません(当初申告が期限後申告の場合は、無申告加算税が原則5%賦課されます。)。 なお、税務署の担当者は、納税者の方に調査又は行政指導を行う際には、具体的な手続に入る前に、いずれに当たるのかを納税者の方に明示することとしています。
出典:国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」(2026-09-05 取得の現行条文・令和 8 年 7 月一部改訂版)
これは税理士法 2 条 1 項 3 号の税務相談です。資料は 60 分のあいだに見られる範囲で見ます。見ていない取引について、あるともないとも言えません。ここは先にお伝えしておきます。
別日に頼めること:日程調整・事前準備・立会い
税務署との日程調整、調査の日までの準備、当日の立会いは、税理士法 2 条 1 項 1 号の税務代理です。税理士が税務代理権限証書を税務署に提出し、調査の場で依頼された方に代わって主張と説明を行います。
調査に立ち会って、税務当局に対して納税者の方の代わりに調査につき主張・陳述を行うことは税務代理行為に当たりますから、原則として、税務代理人しか行うことはできません。 また、単に調査に立ち会うだけであっても、第三者が同席している状態で調査を行うことで調査担当者に課せられている守秘義務に抵触する可能性がある場合には、税務代理人以外の第三者の立会いはお断りしています。 ただし、その方が、日頃、納税者の方の記帳事務等を担当しているような場合には、調査を円滑に進めるために、調査担当者が必要と認めた範囲で調査に同席いただくことはあります。
出典:国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」(2026-09-05 取得の現行条文・令和 8 年 7 月一部改訂版)
権限証書に同意を記載しておくと、事前通知の宛先を税理士にできます。調査結果の説明も同じです。税務署からの連絡が税理士に来るようになる、ということです。
納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として財務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第一項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。
出典:国税通則法(昭和37年法律第66号)(2026-09-05 取得の現行条文)
調査結果の内容の説明等は、納税者の方に税務代理人がいる場合でも、原則として、納税者の方に対して行いますが、納税者の方の同意があれば、税務代理人に対してのみ説明等を行うこともあります。 したがって、税務代理人のみへの説明等を希望する場合には、調査担当者に対し、電話又は対面によりその旨をお伝えいただくか、税務代理人を通じて税務代理人への説明を同意する書面を提出していただくことが必要になります。 なお、納税者の方に調査結果の内容の説明を行う場合でも、税務代理人の同席の下に調査結果の内容の説明を行うことや、別途、税務代理人にも調査結果の内容の説明を行うことも可能です。 (注) 令和6年4月1日以後は、税務代理権限証書の様式に「調査の終了の際の手続に関する同意」欄が設けられることとなりました。したがって、提出済みの税務代理権限証書にこの同意が記載されていれば、税務代理人に対して説明を行うこととなります。また、提出済みの税務代理権限証書にこの同意の記載がない場合でも、納税者の方に直接同意の事実を確認する方法又は税務代理人を通じて同意を記載した税務代理権限証書の提出を求める方法により納税者の方の同意を確認できれば、税務代理人に対して説明を行うこととしています。
出典:国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」(2026-09-05 取得の現行条文・令和 8 年 7 月一部改訂版)
費用は個別見積りです。立会いは調査に要する日数と時間で決まり、事前準備は資料の量で決まります。初回の訪問相談の場で、その状況に合わせた見積りをお伝えします。着手金・成功報酬はありません。
別日に頼めること:修正申告・期限後申告
申告に誤りがあれば修正申告を、申告していない年分があれば期限後申告を作成し、提出します。税理士法 2 条 1 項 2 号の税務書類の作成です。
いつ出すかで加算税の率が変わります。調査の通知が来る前に自分から出せば、過少申告加算税は課されず、無申告加算税は 5% です。通知のあとでも、更正や決定を予知する前なら率は下がります。この時期の話は、加算税と延滞税のガイドで条文ごとに書いています。
費用は税目と年数で決まり、個別見積りです。
対応する税目の範囲
個人事業主・フリーランス・副業の所得税と消費税、小規模法人の法人税と消費税が中心です。源泉所得税、相続税・贈与税・譲渡所得の「お尋ね」は相談までお受けし、申告書の作成が要る場合は別日に個別見積りでお受けします。国税局査察部の犯則調査、関税、地方税の調査は対象外です。
範囲を決めているから、その場で判断してお答えできます。
行わないこと
結果を約束しません。税額は事実と法律で決まります。相談で決まるのは、認められることは根拠をもって主張し、認めるべきものは早く認める、という段取りです。
不正に加担しません。隠蔽や仮装があれば重加算税の対象になります(国税通則法 68 条)。書類を捨てる、書き換える、取引先に口裏を頼む、といったことの手伝いはしません。相談の中でそうした事実が分かったときは、正しく申告し直す方向でご一緒します。
第六十五条第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書又は第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
出典:国税通則法(昭和37年法律第66号)(2026-09-05 取得の現行条文)
電話やオンラインだけのご相談は、お受けしていません。書類を見ずに答えると、どうしても答えが浅くなるためです。
「頼まなくてよい」も答えのうちです
行政指導としてのお尋ねに、ご自身で答えて済む場合があります。調査であっても、記録がそろっていれば、ご自身で受けて終わる場合があります。そのときは、そうお伝えします。
60 分で方針が決まれば、そこで終えていただいて構いません。続ける義務はありません。
+ 市町村ごとの出張料(0 円〜15,000 円)
着手金・成功報酬はありません。顧問契約も要りません。
相談を申し込む24 時間受付。担当の税理士が内容を確認して折り返します。