ガイド
税務署から電話が来たら
まず、本物かを確かめます。次に、用件がどの種類かを見分けます。その場で答えることは、ほとんどありません。
本物かを確かめる手順
国税庁は、税務職員を装った不審な電話への注意を呼びかけています。案内されている手順は次のとおりです。
- 即答を避ける。日程も金額も、その場で答えない。
- 相手の所属部署・氏名・電話番号を確認して、一度電話を切る。
- 税務署の代表番号にかけ直して確かめる。最寄りの税務署の総務課、または国税局の納税者支援調整官に問い合わせる。
税務職員が電話で問い合わせる場合は、提出された申告書などを基に、その内容を本人に確認するのが原則とされています。国税庁は次のことを明言しています。納付のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはない。還付や納付のために ATM の操作を求めることはない。アンケートと称して電話することはない。AI や自動音声で納付を求めることはない。このどれかに当てはまる電話は、それだけで疑ってよいものです。「国税局査察部です。未納があります」と切り出して口座番号を聞き出す事例も、国税庁が挙げています。
和歌山県内の 7 税務署の代表番号
かけ直す先は、相手が名乗った税務署の代表番号です。和歌山県内の税務署は 7 つで、それぞれの所在地・電話番号・管轄は次の案内にまとめています。
| 税務署 | 管轄 | 案内 |
|---|---|---|
| 和歌山税務署 | 和歌山市 | 所在地と電話番号 |
| 海南税務署 | 海南市・紀美野町 | 所在地と電話番号 |
| 粉河税務署 | 橋本市・紀の川市・岩出市・かつらぎ町・九度山町・高野町 | 所在地と電話番号 |
| 湯浅税務署 | 有田市・湯浅町・広川町・有田川町 | 所在地と電話番号 |
| 御坊税務署 | 御坊市・美浜町・日高町・由良町・印南町・みなべ町・日高川町 | 所在地と電話番号 |
| 田辺税務署 | 田辺市・白浜町・上富田町・すさみ町 | 所在地と電話番号 |
| 新宮税務署 | 新宮市・那智勝浦町・太地町・古座川町・北山村・串本町 | 所在地と電話番号 |
用件は、おおむね 3 種類
1. 申告内容についての確認(行政指導)。「申告書のこの部分を確かめてほしい」「必要なら修正申告を出してほしい」という連絡です。税務署は、これが調査ではなく行政指導であることを、手続に入る前に明示することになっています。
調査は、特定の納税者の方の課税標準等又は税額等を認定する目的で、質問検査等を行い、申告内容を確認するものですが、税務当局では、税務調査のほかに、行政指導の一環として、例えば、提出された申告書に計算誤り、転記誤り、記載漏れ及び法令の適用誤り等の誤りがあるのではないかと思われる場合に、納税者の方に対して自発的な見直しを要請した上で、必要に応じて修正申告書の自発的な提出を要請する場合があります。このような行政指導に基づき、納税者の方が自主的に修正申告書を提出された場合には、延滞税は納付していただく場合がありますが、過少申告加算税は賦課されません(当初申告が期限後申告の場合は、無申告加算税が原則5%賦課されます。)。 なお、税務署の担当者は、納税者の方に調査又は行政指導を行う際には、具体的な手続に入る前に、いずれに当たるのかを納税者の方に明示することとしています。
出典:国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」(2026-09-05 取得の現行条文・令和 8 年 7 月一部改訂版)
2. 税務調査の事前通知。実地の調査を行う旨と、開始する日時・場所・目的・税目・期間・帳簿書類などが伝えられます。日時と場所は、その場で決めなくて構いません。合理的な理由があれば、変更を求めて協議してもらえます。詳しくは事前通知のガイドへ。
3. 納付についての連絡。納期限を過ぎた税金についての連絡です。この場合も、電話で口座を指定して振込みを求められることはありません。納付の手続は、国税庁の案内に沿って行います。
電話ではなく封筒で「お尋ね」が届いた場合は、お尋ねのガイドで扱っています。
その場で答えないこと、控えること
電話を切ったら、次を紙に書いておいてください。
- 税務署名、部門(個人課税・法人課税・資産課税など)、担当者名、電話番号
- 用件(確認したいと言われたこと、来ると言われた日、対象と言われた年分と税目)
- こちらが答えたこと、答えなかったこと
日程を即答しないこと。準備に要る日数を見てから、折り返せば足ります。記憶が曖昧なことを、その場で断定しないこと。あとで説明が食い違うと、そちらのほうが問題になります。
やってはいけないことは一つだけです。書類を捨てたり、書き換えたりしないこと。隠蔽や仮装があれば、本来の税金に加えて重加算税の対象になります(国税通則法 68 条)。
電話のあと、時期で変わること
行政指導の電話であれば、自分から修正申告をすれば過少申告加算税は課されません(国税通則法 65 条 6 項)。申告していない年分なら、調査の通知が来る前の期限後申告で無申告加算税は 5% です(同 66 条 8 項)。事前通知の電話であれば、その通知のあとに出す修正申告は、更正を予知する前でも 5%(一定額を超える部分は 10%)になります。
つまり、電話が「行政指導」なのか「事前通知」なのかで、同じ修正申告の加算税が変わります。率の一覧は加算税と延滞税のガイドにまとめています。
和歌山県内なら、税理士が伺います
電話で言われたことのメモと、申告書の控え、帳簿、通帳を前に、60 分で「連絡の正体」「調査の日までにやること」「税理士に頼む範囲」を決めます。頼まなくてよい、という答えもあります。
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